市町村長は、小規模の事業者に対する第九条 又は前条第一項 若しくは第二項の規定の適用に当たつては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告 又は命令の内容について特に配慮しなければならない。
騒音規制法
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昭和四十三年法律第九十八号
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第十三条 # 小規模の事業者に対する配慮
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正