第二条各号に掲げる国立研究開発法人(以下「国立高度専門医療研究センター」という。)は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律
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平成二十年法律第九十三号
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第三条の二 # 国立研究開発法人
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正