高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律

# 平成二十年法律第九十三号 #

第二十一条 # 長期借入金及び債券

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

国立高度専門医療研究センターは、政令で定める施設の設置 若しくは整備 又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立高度専門医療研究センターの名称を冠する債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2項

前項に規定するもののほか、国立高度専門医療研究センターは、長期借入金 又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。


ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る

3項

前二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発行した国立高度専門医療研究センターの財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4項

前項の先取特権の順位は、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

5項
国立高度専門医療研究センターは、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部 又は一部を銀行 又は信託会社に委託することができる。
6項

会社法平成十七年法律第八十六号第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行 又は信託会社について準用する。

7項

前各項に定めるもののほか第一項 又は第二項の規定による長期借入金 又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。