国立高度専門医療研究センターに係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣 及び厚生労働省令とする。
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律
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平成二十年法律第九十三号
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第二十七条 # 主務大臣等
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正