高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律

# 平成二十年法律第九十三号 #

第二十四条 # 緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態 又は国民の健康に重大な影響のある特定の疾患等に関して、公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、国立高度専門医療研究センターに対し、第十三条第一項第一号 若しくは第二号第十四条第一号 若しくは第二号第十五条第一号から第三号まで第十六条第一号 若しくは第二号第十七条第一号 若しくは第二号 又は第十八条第一号から第三号までの業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。

2項

国立高度専門医療研究センターは、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。