各国立高度専門医療研究センターに、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律
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平成二十年法律第九十三号
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第五条 # 役員
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正
各国立高度専門医療研究センターに、役員として、それぞれ次の各号に定める人数以内の理事を置く。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
国立がん研究センター
五人
国立循環器病研究センター
三人
国立精神・神経医療研究センター
四人
国立国際医療研究センター
六人
国立成育医療研究センター
三人
国立長寿医療研究センター
三人