通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員 又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事 又は監事となることができる。
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律
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平成二十年法律第九十三号
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第八条 # 役員の欠格条項の特例
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正