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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律
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平成二十年法律第九十三号
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第十一条
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役員及び職員の秘密保持義務
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施行日
: 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
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最終更新
: 令和五年法律第四十七号による改正
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厚生
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律
第十一条
1項
国立高度専門医療研究センターの役員 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
その職を退いた後も、同様とする。