国立高度専門医療研究センターの役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律
#
平成二十年法律第九十三号
#
第十二条 # 役員及び職員の地位
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正