高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律

# 平成二十年法律第九十三号 #

第四条 # 資本金

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

国立高度専門医療研究センターの資本金は、附則第八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立高度専門医療研究センターに追加して出資することができる。
3項

国立高度専門医療研究センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。