この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条 及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律
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平成二十年法律第九十三号
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附 則
平成二五年一二月一三日法律第一一一号
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。