高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

# 平成十二年法律第百四十四号 #
略称 : IT基本法  IT法 

第二十七条 # 組織

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による廃止

1項

本部は、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略副本部長 及び高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員をもって組織する。