本部に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
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平成十二年法律第百四十四号
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略称 : IT基本法
IT法
第二十九条 # 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略副本部長
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による廃止
副本部長は、本部長の職務を助ける。