高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの安全性 及び信頼性の確保、個人情報の保護 その他国民が高度情報通信ネットワークを安心して利用することができるようにするために必要な措置が講じられなければならない。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
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平成十二年法律第百四十四号
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略称 : IT基本法
IT法
第二十二条 # 高度情報通信ネットワークの安全性の確保等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による廃止