高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

# 平成十二年法律第百四十四号 #
略称 : IT基本法  IT法 

第二十八条 # 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による廃止

1項

本部の長は、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3項

本部長は、第二十六条第二項に規定する本部員が同項に規定する事務を行う場合において、当該事務の適切な実施を図るため必要があると認めるときは、当該本部員に対し、当該事務の実施状況 その他必要な事項の報告を求めることができる。

4項

本部長は、第二十六条第三項の意見 及び前項の報告に基づき、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。