本部は、次に掲げる事務(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二十六条第一項に掲げる事務のうちサイバーセキュリティに関する施策で重要なものの実施の推進に関するものを除く。)をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
四
号
高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画(以下「重点計画」という。)を作成し、及びその実施を推進すること。
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第八条第一項に規定する官民データ活用推進基本計画の案の作成 及び実施の推進に関すること。
前号に掲げるもののほか、官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データ(以下この号において「官民データ」という。)の適正かつ効果的な活用の推進に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、施策の評価 その他の官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策で重要なものの実施の推進 及び総合調整に関すること。
前三号に掲げるもののほか、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策で重要なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。