高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

# 平成十二年法律第百四十四号 #
略称 : IT基本法  IT法 

第二十四条 # 国際的な協調及び貢献

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による廃止

1項

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークが世界的規模で展開していることにかんがみ、高度情報通信ネットワーク 及びこれを利用した電子商取引 その他の社会経済活動に関する、国際的な規格、準則等の整備に向けた取組、研究開発のための国際的な連携 及び開発途上地域に対する技術協力 その他の国際協力を積極的に行うために必要な措置が講じられなければならない。