高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化 及び透明性の向上に資するため、国 及び地方公共団体の事務におけるインターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用の拡大等 行政の情報化を積極的に推進するために必要な措置が講じられなければならない。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
#
平成十二年法律第百四十四号
#
略称 : IT基本法
IT法
第二十条 # 行政の情報化
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による廃止