高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第三十条第二項第三号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令
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平成十二年政令第五百五十五号
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略称 : IT本部令
第一条 # 国務大臣以外の本部員の定数等
@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 :
令和三年政令第百九十一号による廃止
前項の本部員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
第一項の本部員は、再任されることができる。
第一項の本部員は、非常勤とする。