高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第三十条第二項第三号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令
平成十二年政令第五百五十五号
略称 : IT本部令
@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 :
令和三年政令第百九十一号による廃止
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
制定に関する表明
内閣は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)第三十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
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前項の本部員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
第一項の本部員は、再任されることができる。
第一項の本部員は、非常勤とする。
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高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
専門調査会の委員は、非常勤とする。
専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
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高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長(以下「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。
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この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。
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