高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令

平成十二年政令第五百五十五号
略称 : IT本部令 
分類 政令
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十一号による廃止
最終編集日 : 2023年 01月12日 20時43分

制定に関する表明

内閣は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法平成十二年法律第百四十四号)第三十四条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第三十条第二項第三号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。

2項

前項の本部員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項

第一項の本部員は、再任されることができる。

4項

第一項の本部員は、非常勤とする。

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1項

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2項

専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項

専門調査会の委員は、非常勤とする。

4項

専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

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1項

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長(以下「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。

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1項

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

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