高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長(以下「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令
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平成十二年政令第五百五十五号
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略称 : IT本部令
第三条 # 専門調査会に属する本部員
@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 :
令和三年政令第百九十一号による廃止