高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令
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平成十二年政令第五百五十五号
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略称 : IT本部令
第二条 # 専門調査会
@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 :
令和三年政令第百九十一号による廃止
専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
専門調査会の委員は、非常勤とする。
専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。