高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令

# 平成十二年政令第五百五十五号 #
略称 : IT本部令 

第二条 # 専門調査会

@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十一号による廃止

1項

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2項

専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項

専門調査会の委員は、非常勤とする。

4項

専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。