高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令

# 平成十二年政令第五百五十五号 #
略称 : IT本部令 

第四条 # 雑則

@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十一号による廃止

1項

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。