この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令
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平成十二年政令第五百五十五号
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略称 : IT本部令
第四条 # 雑則
@ 施行日 : 平成二十七年八月一日
@ 最終更新 :
令和三年政令第百九十一号による廃止