高等学校設置基準

# 平成十六年文部科学省令第二十号 #

第二章 学科

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

高等学校の学科は次のとおりとする。

一 号
普通教育を主とする学科
二 号
専門教育を主とする学科
三 号

普通教育 及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科

1項

に定める学科は、普通科 その他普通教育を施す学科として適当な規模 及び内容があると認められる学科とする。

2項

に定める学科は、次に掲げるとおりとする。

一 号
農業に関する学科
二 号
工業に関する学科
三 号
商業に関する学科
四 号
水産に関する学科
五 号
家庭に関する学科
六 号
看護に関する学科
七 号
情報に関する学科
八 号
福祉に関する学科
九 号
理数に関する学科
十 号
体育に関する学科
十一 号
音楽に関する学科
十二 号
美術に関する学科
十三 号
外国語に関する学科
十四 号
国際関係に関する学科
十五 号

その他専門教育を施す学科として適当な規模 及び内容があると認められる学科

3項

に定める学科は、総合学科とする。

1項

高等学校の学科の名称は、学科として適当であるとともに、当該学科に係る学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号)第百三条の二各号に掲げる方針(において「方針」という。)にふさわしいものとする。