高等学校は、当該高等学校に置く学科に係る方針を踏まえ、当該学科における教育活動 その他の学校運営を行うに当たり、当該高等学校が所在する地域の行政機関、事業者、大学等(大学、高等専門学校 及び専門課程を置く専修学校をいう。以下同じ。)、国の機関、国際機関 その他の関係機関 及び関係団体との連携協力体制の整備に努めなければならない。
高等学校設置基準
#
平成十六年文部科学省令第二十号
#
第五章 関係機関等との連携協力
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
普通教育を主とする学科のうち、学際的な分野に関する学校設定教科(学校教育法施行規則別表第三(一)及び(二)の表の上欄に掲げる各教科以外の教科をいう。以下同じ。)に関する科目を開設する学科(次項において「学際領域に関する学科」という。)を置く高等学校は、当該科目の開設 及び実施 その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施を図るため、大学等、国の機関 又は国際機関 その他の国際的な活動を行う国内外の機関 若しくは団体との連携協力体制を整備するものとする。
学際領域に関する学科を置く高等学校は、前項の連携協力体制の整備に関し、関係機関 及び関係団体との連携協力が円滑に行われるよう、連絡調整を行う職員の配置 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
普通教育を主とする学科のうち、地域社会に関する学校設定教科に関する科目を開設する学科(次項において「地域社会に関する学科」という。)を置く高等学校は、当該科目の開設 及び実施 その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施を図るため、当該高等学校が所在する地域の行政機関 又は事業者 その他の地域の活性化に資する活動を行う機関 若しくは団体との連携協力体制を整備するものとする。
地域社会に関する学科を置く高等学校は、前項の連携協力体制の整備に関し、関係機関 及び関係団体との連携協力が円滑に行われるよう、連絡調整を行う職員の配置 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。