高等専門学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号) その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
高等専門学校設置基準
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昭和三十六年文部省令第二十三号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年文部科学省令第三十四号
この省令で定める設置基準は、高等専門学校を設置するのに必要な最低の基準とする。