高等専門学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号) その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
高等専門学校設置基準
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昭和三十六年文部省令第二十三号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和二年十一月十七日
( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第四十号による改正
最終編集日 :
2023年 02月07日 02時02分
高等専門学校は、その組織編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、常にその充実を図り、もつて教育水準の維持向上に努めなければならない。
前項の場合において、高等専門学校は、その教育内容を学術の進展に即応させるため、必要な研究が行なわれるように努めるものとする。
高等専門学校は、学科ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育上の目的を学則等に定めるものとする。
入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。
高等専門学校は、当該高等専門学校の教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、当該高等専門学校の教員と 事務職員等との適切な役割分担の下で、これらの者の間の連携体制を確保し、これらの者の協働によりその職務が行われるよう留意するものとする。