高等専門学校は、学科ごとに、人材の養成に関する目的 その他の教育上の目的を学則等に定めるものとする。
高等専門学校設置基準
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昭和三十六年文部省令第二十三号
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第三条 # 教育上の目的
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年文部科学省令第三十四号