高等専門学校は、当該高等専門学校の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員 及び事務職員等に必要な知識 及び技能を習得させ、並びにその能力 及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けること その他必要な取組を行うものとする。
高等専門学校設置基準
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昭和三十六年文部省令第二十三号
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第九条 # 組織的な研修等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年文部科学省令第三十四号
高等専門学校は、学生に対する教育の充実を図るため、当該高等専門学校の授業の内容 及び方法を改善するための組織的な研修 及び研究を行うものとする。
高等専門学校は、指導補助者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。