高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第九条

@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正

1項

教員は、一の高等専門学校に限り、専任教員となるものとする。

2項

専任教員は、専ら前項の高等専門学校における教育に従事するものとする。

3項

前項の規定にかかわらず、高等専門学校は、教育上 特に必要があり、かつ、当該高等専門学校における教育の遂行に支障がないと 認められる場合には、当該高等専門学校における教育以外の業務に従事する者を、当該高等専門学校の専任教員とすることができる。