教員は、一の高等専門学校に限り、専任教員となるものとする。
高等専門学校設置基準
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昭和三十六年文部省令第二十三号
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第九条
@ 施行日 : 令和二年十一月十七日
( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第四十号による改正
専任教員は、専ら前項の高等専門学校における教育に従事するものとする。
前項の規定にかかわらず、高等専門学校は、教育上 特に必要があり、かつ、当該高等専門学校における教育の遂行に支障がないと 認められる場合には、当該高等専門学校における教育以外の業務に従事する者を、当該高等専門学校の専任教員とすることができる。