高等専門学校 及び学科(以下「高等専門学校等」という。)の名称は、高等専門学校等として適当であるとともに、当該高等専門学校等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。
高等専門学校設置基準
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昭和三十六年文部省令第二十三号
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第二十七条の三 # 高等専門学校等の名称
@ 施行日 : 令和二年十一月十七日
( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第四十号による改正