高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第六章 施設及び設備等

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正
最終編集日 : 2023年 02月07日 02時02分


1項

校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息 その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。

2項

運動場は、校舎と同一の敷地内 又は その隣接地に設けるものとし、やむを得ない場合に限り、その他の適当な位置にこれを設けるものとする。

1項

校舎には、少なくとも次に掲げる専用の施設を備えるものとする。


ただし、特別の事情があり、かつ、教育に支障がないと認められるときは、この限りでない。

一 号

校長室、教員室、会議室、事務室

二 号

教室(講義室、演習室、実験・実習室等とする。)、研究室

三 号

図書館、保健室、学生控室

2項

校舎には、第一項に掲げる施設のほか、なるべく 情報処理 及び語学の学習のための施設を備えるものとする。

3項

高等専門学校には、校舎のほか、なるべく 体育館 及び講堂 並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。

1項

高等専門学校における校地の面積(附属施設用地 及び寄宿舎の面積を除く)は、学生定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積とする。

2項

高等専門学校における校舎の面積は、その教育に支障のないよう、少なくとも次の各号に定める面積に学科の種類に応じ次項 又は第四項に定める面積を加えた面積を下らないものとする。

一 号

入学定員に係る学生を一の学級に編制する場合は、一六五二・八九平方メートル

二 号

入学定員に係る学生を二の学級に編制する場合は、二六四四・六三平方メートル

三 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、三四七一・〇七平方メートル

四 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、四一三二・二三平方メートル

五 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、四七九三・三九平方メートル

六 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、五二八九・二六平方メートル

七 号

入学定員に係る学生を七以上の学級に編制する場合は、五二八九・二六平方メートル学級を超えて学級を増すごとに三三〇・五八平方メートルを加えた面積

3項

工学に関する学科に係る前項の加える面積は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 号

当該学科の入学定員に係る学生を、一の学級に編制するときは一六五二・八九平方メートル二以上の学級に編制するときは一六五二・八九平方メートルに学級数の増加に応じて相当面積を加えた面積

二 号

二以上の学科を置く場合は、それぞれの学科の所要面積を合計した面積。


ただし二以上の学科が共用する建物があるときは、教育に支障のない限度において、当該合計した面積から一部を減じた面積

4項

工学に関する学科以外の学科に係る第二項の加える面積は、別に定める。

5項

前三項に定める面積は、専用部分の面積とする。


ただし、当該高等専門学校と 他の学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、専修学校 又は各種学校(以下 この項において「学校等」という。)が同一の敷地内 又は隣接地に所在する場合であつて、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積 及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該高等専門学校の教育に支障がない限度において、前三項に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる。

1項

高等専門学校には、学科の種類、教員数 及び学生数に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料 その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。

2項

図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員 その他の専任の職員を置くとともに、適当な規模の閲覧室、レフアレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。

1項

高等専門学校には、教育上必要な場合は、学科の種類に応じ、実験・実習工場、練習船 その他の適当な規模内容を備えた附属施設を置くものとする。

1項

高等専門学校には、学科の種類、教員数 及び学生数に応じて必要な種類 及び数の機械、器具 及び標本その他の設備を備えるものとする。

1項

高等専門学校は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。

1項

高等専門学校 及び学科(以下「高等専門学校等」という。)の名称は、高等専門学校等として適当であるとともに、当該高等専門学校等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。