高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第六章 施設及び設備等

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項
校地は、学生間の交流 及び学生と教員等との間の交流が十分に行えるなどの教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が交流、休息 その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
1項
高等専門学校は、学生に対する教育 又は厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館 その他のスポーツ施設、講堂 及び寄宿舎、課外活動施設 その他の厚生補導施設を設けるものとする。
1項
高等専門学校は、その組織 及び規模に応じ、教育に支障のないよう、教室、図書館、保健室、事務室 その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。
1項

高等専門学校における校地の面積(附属施設用地 及び寄宿舎の面積を除く)は、収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積とする。

2項

高等専門学校における校舎の面積は、その教育に支障のないよう、少なくとも次の各号に定める面積に学科の種類に応じ次項 又は第四項に定める面積を加えた面積を下らないものとする。

一 号

入学定員に係る学生を一の学級に編制する場合は、一六五二・八九平方メートル

二 号

入学定員に係る学生を二の学級に編制する場合は、二六四四・六三平方メートル

三 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、三四七一・〇七平方メートル

四 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、四一三二・二三平方メートル

五 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、四七九三・三九平方メートル

六 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、五二八九・二六平方メートル

七 号

入学定員に係る学生を七以上の学級に編制する場合は、五二八九・二六平方メートル学級を超えて学級を増すごとに三三〇・五八平方メートルを加えた面積

3項

工学に関する学科に係る前項の加える面積は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 号

当該学科の入学定員に係る学生を、一の学級に編制するときは一六五二・八九平方メートル二以上の学級に編制するときは一六五二・八九平方メートルに学級数の増加に応じて相当面積を加えた面積

二 号

二以上の学科を置く場合は、それぞれの学科の所要面積を合計した面積。


ただし二以上の学科が共用する建物があるときは、教育に支障のない限度において、当該合計した面積から一部を減じた面積

4項

工学に関する学科以外の学科に係る第二項の加える面積は、別に定める。

5項

前三項に定める面積は、専用部分の面積とする。


ただし、当該高等専門学校と 他の学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号に規定する幼保連携型認定こども園、専修学校 又は各種学校(以下この項において「学校等」という。)が同一の敷地内 又は隣接地に所在する場合であつて、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積 及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該高等専門学校の教育に支障がない限度において、前三項に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる。

1項

高等専門学校は、教育研究を促進するため、学科の種類、教員数 及び学生数に応じ、図書、学術雑誌、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供される学術情報 その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に整備し、学生、教員 及び事務職員等へ提供するものとする。

2項
図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員 その他の専属の教員 又は事務職員等を置くものとする。
1項

高等専門学校には、教育上必要な場合は、学科の種類に応じ、実験・実習工場、練習船 その他の適当な規模内容を備えた附属施設を置くものとする。

1項
高等専門学校は、学科の種類、教員数 及び学生数に応じて必要な種類 及び数の機械、器具 及び標本 その他の設備を備えるものとする。
1項

高等専門学校は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。

1項

高等専門学校 及び学科(以下「高等専門学校等」という。)の名称は、高等専門学校等として適当であるとともに、当該高等専門学校等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。