高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第二十三条 # 校舎等

@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正

1項

校舎には、少なくとも次に掲げる専用の施設を備えるものとする。


ただし、特別の事情があり、かつ、教育に支障がないと認められるときは、この限りでない。

一 号

校長室、教員室、会議室、事務室

二 号

教室(講義室、演習室、実験・実習室等とする。)、研究室

三 号

図書館、保健室、学生控室

2項

校舎には、第一項に掲げる施設のほか、なるべく 情報処理 及び語学の学習のための施設を備えるものとする。

3項

高等専門学校には、校舎のほか、なるべく 体育館 及び講堂 並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。