校舎には、少なくとも次に掲げる専用の施設を備えるものとする。
ただし、特別の事情があり、かつ、教育に支障がないと認められるときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
校長室、教員室、会議室、事務室
教室(講義室、演習室、実験・実習室等とする。)、研究室
図書館、保健室、学生控室