新たに高等専門学校等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設 及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。
高等専門学校設置基準
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昭和三十六年文部省令第二十三号
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第二十九条 # 段階的整備
@ 施行日 : 令和二年十一月十七日
( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第四十号による改正