高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第二十九条 # 段階的整備

@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正

1項

新たに高等専門学校等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設 及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。