新たに高等専門学校等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設 及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。
高等専門学校設置基準
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昭和三十六年文部省令第二十三号
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第八章 雑則
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年文部科学省令第三十四号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分