校地は、学生間の交流 及び学生と教員等との間の交流が十分に行えるなどの教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が交流、休息 その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
高等専門学校設置基準
#
昭和三十六年文部省令第二十三号
#
第二十二条 # 校地
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年文部科学省令第三十四号