高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第二十二条 # 校地

@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正

1項

校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息 その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。

2項

運動場は、校舎と同一の敷地内 又は その隣接地に設けるものとし、やむを得ない場合に限り、その他の適当な位置にこれを設けるものとする。