高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第二条 # 教育水準の維持向上

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号

1項

高等専門学校は、その組織編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、において準用するの点検 及び評価の結果 並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、常にその充実を図り、もつて教育水準の維持向上に努めなければならない。

2項

前項の場合において、高等専門学校は、その教育内容を学術の進展に即応させるため、必要な研究が行われるように努めるものとする。