高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第五条 # 学級

@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正

1項

高等専門学校においては、同一の学科につき同一の学年の学生をもつて一 又は数個の学級を編制するものとする。


ただし、教育上 有益と認めるときには、異なる学科の学生をもつて学級を編制することができる。

2項

一学級の学生の数は、四十人を標準とする。