高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第八条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号

1項

基幹教員であつて専門科目を担当する教授 及び准教授の数は、一般科目を担当する基幹教員数と専門科目を担当する基幹教員数との合計数の二分の一を下つてはならない。