第六条第二項に規定する一般科目を担当する専任者の数及び同条第三項 又は第四項に規定する専門科目を担当する専任者の数を合計した数に五分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、専任教員以外の者であつても、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者であつて、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成について責任を担うもので足りるものとする。
高等専門学校設置基準
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昭和三十六年文部省令第二十三号
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第八条の二
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年文部科学省令第三十四号