高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第十七条の三 # 成績評価基準等の明示等

@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正

1項

高等専門学校は、学生に対して、授業の方法 及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2項

高等専門学校は、学修の成果に係る評価 及び卒業の認定に当たつては、客観性 及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。