高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第十七条の二 # 授業の方法

@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正

1項

高等専門学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う 教室等以外の場所で履修させることができる。

2項

高等専門学校は、授業を、外国において履修させることができる。


前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

3項

高等専門学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業の一部を、校舎 及び附属施設以外の場所で行うことができる。