高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第十三条 # 講師の資格

@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正

1項

講師となることのできる者は、次の各号いずれかに 該当する者とする。

一 号

第十一条 又は前条に規定する教授 又は准教授と なることのできる者

二 号

高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において教諭の経歴のある者で、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

三 号

前各号に掲げる者と 同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者