高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第十四条 # 助手の資格

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号

1項

助手と なることのできる者は、次の各号いずれかに 該当する者とする。

一 号

学士の学位 又はの表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

二 号

短期大学士の学位 若しくはに規定する短期大学士(専門職)の学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)又は準学士の称号(外国におけるこれに相当する称号を含む。)を有する者

三 号

前二号に掲げる者と 同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者