収容定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。
高等専門学校設置基準
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昭和三十六年文部省令第二十三号
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第四条の二 # 収容定員
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年文部科学省令第三十四号
収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎 その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
高等専門学校は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。