高速自動車国道法

# 昭和三十二年法律第七十九号 #

第七条の二 # 共用高速自動車国道管理施設の管理

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

道路交通騒音により生ずる障害の防止 又は軽減、道路の排水 その他の高速自動車国道の管理のための施設 又は工作物で、当該高速自動車国道と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止 又は軽減、当該 他の道路の排水 その他の当該 他の道路の管理に資するもの(以下「共用高速自動車国道管理施設」という。)の管理については、国土交通大臣 及び当該 他の道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)は、第六条の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。

2項

前項の規定による協議が成立した場合においては、国土交通大臣 及び当該 他の道路の道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。