国土交通大臣は、政令で定めるところにより、内閣の議を経て、高速自動車国道として建設すべき道路の予定路線(国土開発幹線自動車道の予定路線を除く。以下本条において同じ。)を定める。
この場合においては、一般自動車道との調整について特に考慮されなければならない。
国土交通大臣は、政令で定めるところにより、内閣の議を経て、高速自動車国道として建設すべき道路の予定路線(国土開発幹線自動車道の予定路線を除く。以下本条において同じ。)を定める。
この場合においては、一般自動車道との調整について特に考慮されなければならない。
国土交通大臣は、前項の予定路線について内閣の議を経ようとするときは、あらかじめ国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)の議を経なければならない。
国土交通大臣は、第一項の規定により高速自動車国道の予定路線を定めたときは、遅滞なく、政令で定める事項を告示しなければならない。