高速自動車国道法

# 昭和三十二年法律第七十九号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月05日 08時07分


1項

この法律は、高速自動車国道に関して、道路法昭和二十七年法律第百八十号)に定めるもののほか、路線の指定、整備計画、管理、構造、保全等に関する事項を定め、もつて高速自動車国道の整備を図り、自動車交通の発達に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「道路」とは、道路法第二条第一項に規定する道路をいう。

2項

この法律において「一般自動車道」とは、道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。

3項

この法律において「国土開発幹線自動車道」とは、国土開発幹線自動車道建設法昭和三十二年法律第六十八号)第三条に規定する国土開発幹線自動車道をいう。

4項

この法律において「自動車」とは、道路運送車両法昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。

1項

国土交通大臣は、政令で定めるところにより、内閣の議を経て、高速自動車国道として建設すべき道路の予定路線(国土開発幹線自動車道の予定路線を除く。以下本条において同じ。)を定める。


この場合においては、一般自動車道との調整について特に考慮されなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の予定路線について内閣の議を経ようとするときは、あらかじめ国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)の議を経なければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定により高速自動車国道の予定路線を定めたときは、遅滞なく、政令で定める事項を告示しなければならない。

1項

高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。

一 号
国土開発幹線自動車道の予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの
二 号

前条第三項の規定により告示された予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの

2項

前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地 その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ会議の議を経なければならない。

1項

国土交通大臣は、前条第一項の規定により高速自動車国道の路線が指定された場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の整備計画のうち、国土開発幹線自動車道に係るものについては、国土開発幹線自動車道建設法第五条第一項の規定により決定された基本計画に基き定められなければならない。

3項

国土交通大臣は、高速自動車国道の改築をしようとする場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の改築に関する整備計画を定めなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

4項

国土交通大臣は、第一項 又は前項の規定により整備計画を定め、又は変更しようとするときは、政令で定める事項について会議の議を経なければならない。

5項

国土交通大臣は、第一項 又は第三項の規定により整備計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内における整備計画にあつては、当該指定都市)の意見を聴かなければならない。