第二十条第一項の規定により国 及び都道府県の負担すべき高速自動車国道の管理に要する費用で当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、国土交通大臣は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額 及び分担の方法を定めることができる。
高速自動車国道法
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昭和三十二年法律第七十九号
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第二十一条 # 兼用工作物の費用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。
第八条第三項の規定は、前項の規定による協議が成立した場合について準用する。