第十四条第二項 又は第三項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第十九条第一項の規定により道路監理員がした第十四条第二項 又は第三項(第十六条において準用する場合を含む。)の命令に違反した者についても、同様とする。
第十四条第二項 又は第三項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第十九条第一項の規定により道路監理員がした第十四条第二項 又は第三項(第十六条において準用する場合を含む。)の命令に違反した者についても、同様とする。